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広島高等裁判所岡山支部 昭和26年(ネ)2号 判決

控訴人 被告 木下恵一 外三名

訴訟代理人 神川貫一

被控訴人 原告 大口寛

訴訟代理人 松岡一章

主文

本件控訴はいづれもこれを却下する。

控訴費用は控訴人等の負担とする。

事実

被控訴代理人は主文第一項同旨の判決を求め、その理由として本件各控訴の申立は控訴期間経過後のもので右は控訴人等の過失により不変期間を遵守することができなかつたものであるから却下せらるべきものであると述べた。

控訴人等代理人は懈怠した訴訟行為の追完を申し立て、その理由として控訴人木下ハルは昭和二十五年十二月十五日分娩して当時静養中であり、又控訴人木下恵一はその頃病気であつたので松本以外の控訴人等は控訴人松本強に控訴申立の手続を委任していたものである。そして控訴人松本強は主人である控訴人木下恵一の命により、昭和二十五年十二月二十七日笹野司法書士に控訴状の作成方を依頼し、又同月三十一日吉岡弁護士に委任して控訴の申立をすべく同弁護士宅に赴いたが不在であつたので、前記笹野方に行つたがこれまた不在であり、翌昭和二十六年一月一日同人方に赴いたところ、その子笹野像幸が法令等を調べた上三日までは休日であるから控訴状は四日に提出すればよいと話した。そこで念のため岡山地方裁判所に行き受付で判決正本を示して尋ねたところ笹野の息子はよく知つているのだから同人がそう言つたのであれば間違ないとのことであつたが、更に翌二日笹野宅に赴いたが不在であり、よつて同地方裁判所において前日同様書類を示して昨日は四日までに提出すれば有効だと言われたが大丈夫かと念をおして尋ねたところ、民事の係りは人は居ないが代書の息子がそのように言ひ昨日も此所でそのように聞かされたのならそれに間違いはないと申されたので安心して帰宅した。しかし尚控訴人木下恵一の命により翌三日当裁判所に出頭して受附で確めたところ、四日に提出すれば有効であると答え前記書類を預かつてくれた。よつて翌四日控訴状を作成して提出したのであるが、以上は控訴人等の責に帰すべからざる事由によつて不変期間を遵守することができなかつた場合に該当するから民事訴訟法第一五九条により訴訟行為を追究すると述べ、立証として証人笹野像幸の証言及び控訴本人松本強尋問の結果を採用した。

理由

本件記録によれば岡山地方裁判所が昭和二十五年十二月十八日言渡した原判決正本は同月十九日原審における控訴人等の訴訟代理人弁護士吉岡栄八に送達されているのに拘らず、本件の控訴状が原裁判所に提出されたのは昭和二十六年一月四日であつて右送達の日から二週間を経過した後であることは明白である。よつて右不変期間の不遵守が控訴人等の責に帰すべからざる事由に基くものであるか否かについて判断する。証人笹野像幸の証言及び控訴本人松本強尋問の結果をあわせ考えれば、控訴人松本はその余の控訴人等と協議した上原判決に対し控訴の申立をすることとし他の控訴人等よりその手続を依頼せられ、昭和二十六年一月一日笹野司法書士宅に赴き控訴状の作成方を頼んだところ、同人は不在であつたが広島高等検察庁岡山支部に事務官として勤務しているその子笹野像幸が研究した結果、刑事訴訟法によれば一月一日、二日、三日は休日に当り期間に算入しない、民事訴訟法も同一であるから控訴状は四日に提出しても差支はないと話した。そこで控訴人松本はこれを確めるため岡山地方裁判所宿直室で判決正本を示して尋ねたところ、控訴期間は今日までであるが今日は休日であるから二日が期限である。しかし今日中に出すように、とのことであつたので近所の司法書士に控訴状を作成して貰ふべく交渉したがいづれも正月であるからとて拒絶せられ、よつて再び同裁判所に到り、今夜の十二時迄は受け付けてくれるかと聞いたところ、それは受け付けるができる限り早く出してくれ、と答えたので帰宅し控訴人木下恵一に以上の事情を全部話したところ同人は笹野の子がそのようにいうならその点は詳しからうから明日行つてみよ、と話したことを認めることができる。控訴人等は控訴人松本は前記の如く昭和二十六年一月一日笹野像幸の説明を聞いた上岡山地方裁判所に赴き受付で確めた結果控訴状は四日までに提出すればよいと話したと主張するが右事実を認めるに足る証拠はなく更に翌二日同地方裁判所において念をおして確めたところ、職員が四日に提出すれば間違いないと答えたと主張するが、右主張に副ふ控訴人松本の供述部分は当裁判所において信用しない。

以上認定の事実によつて観れば、控訴人松本強は岡山地方裁判所において昭和二十六年一月一日同日が控訴申立期間の最終日であるが同日は休日につき翌二日までに控訴状を提出しなければならないことを説明されているのであるから、笹野像幸の言を信じたとしても不変期間を懈怠したことについては過失の責は到底これを免れることはできない。次に控訴人等は控訴人松本は同月三日当裁判所に出頭して受附で尋ねたところ、四日に控訴状を提出すれば有効であると述べたと主張するが控訴申立期間経過後のことであるからその事実があつたとしても追完の事由とはならないのみならず、控訴本人松本の供述によるも、控訴人木下恵一の作成した書面(控訴状ではない)及び判決正本を提出して事情を話したところ女子職員が受け付けるべきものであれば受け付けると答えて書類を預かつたことを認めることができるのみであるから何等不変期間の不遵守について責に帰すべからざる事由があつたことにはならない。それ故控訴人松本の本件控訴の追完は許されないものというべきである。

爾余の控訴人等三名は控訴人松本強に控訴状作成提出の手続を依頼していたものであるところ、前段において認定した如く同控訴人の過失により不変期間を懈怠したのであるから同控訴人等三名の各控訴の追完もまた許され得ない。

叙上の次第であるから本件各控訴は不適法でありその欠缺は補正することが出来ないからこれを却下し訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条第九十三条第九十五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 植山日二 裁判官 柴原八一 裁判官 林歓一)

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